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2007.04.10

DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は

「EMIは打つ手がなかった」――DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は

本論については、ごもっともと言うか加えるべき事も無いんだけど、日本の話。

しかし、彼らはそれでは飽きたらず「違法ファイルをダウンロードすること」を私的複製の外に置くことで「ダウンロードするのも犯罪」にしようとしているのだ。
というのですが、これって可能なんだろうか?

まず対象ファイルの素性が明らかでない場合に、ダウンロードしてしまってそれが違法ファイルだとどうするのか。
ダウンロードしてみない事には違法かどうかもわからないのに、ダウンロードして違法だとわかった時にはもう手遅れで犯罪者になっちゃってる訳。
そういうのが受け入れられるだろうか?

次に、リンク先が違法なファイルだとわかっている時。
と言ってもそう単純な話じゃなくて、たとえば「ここに違法なファイルがあります」と書かれていても、本当に違法なファイルがあるかどうかなんてリンクを辿ってみないとわからない。

いゃ、この場合(多分)無いんですがね(^^;
ってか、この場合なら「URL見りゃわかるだろ!」という話もありますが、それなら「オレが作った曲.mp3」というファイルは違法か?「ハレ晴レユカイ.mp3」というファイルは違法か?
ファイル名はあくまでもラベルであって、中身そのものじゃないんだから、どんな名前だって付けられる訳で、「オレが作った曲.mp3」というファイルの中身が実はハレ晴レユカイかもしれないし、「ハレ晴レユカイ.mp3」というファイルの中身がただのビープ音だったりするかもしれない。
結局の所、まだダウンロードしてないのにリンク先が違法なファイルだとわかっているというのはあり得ないという事になる。

もちろん、高い蓋然性を持ってリンク先が違法なファイルであろうと予測する事は、場合によってはあるだろうけど、違法なファイルだという確証を得るにはダウンロードしてみるしかない。
それなら、故意である事を条件に加えて、「違法なファイルと(高い蓋然性をもって)知っていながらダウンロードすると犯罪」とするのはどうだろう。

そうなると、困るのはむしろ違法を摘発する方という事になってしまうのではないだろうか。
たとえば今ならJASRACとかがダウンロードしてみて違法なファイルだと確認したら告発するという手順になっているが、その方法が使えない。
なぜなら、違法と思われるファイルをダウンロードした時点で犯罪なんだから「ダウンロードしてみて」確認するというのは、違法に収集された証拠に基づく告発という事になるから証拠能力に疑問が出てくる。

じゃあJASRACは除外して・・・という話になるかもしれないが、一社団法人に犯罪を犯す(訴追しない)権利を与えるというのが、適切かという話になってくる。
「殺しのライセンス」じゃなくて「違法ダウンロードのライセンス」なんてものを司法機関以外に与えるというのが法理として許されるかどうか。
また、司法機関であっても、無条件に違法行為を行っても良いなんていうライセンスを与える訳には行かないだろうから、高い蓋然性を持って違法行為が行われていると推測される段階で令状を取ってダウンロードして証拠収集を行うという形にならざるを得ないのではないだろうか。
そうなると、「ダウンロードが犯罪」以前に、現在既に違法とされている送信可能化権の侵害すらも、満足に取締りが行えないという事になってしまう。

また、ダウンロードした人を特定するためには、たとえばダウンロードのログからIPアドレスを調べてISPに照会して摘発という事になるだろうが、そう何人も照会して摘発する訳にも行かないだろうから、数人を見せしめ的に摘発する程度しかできないだろう。
となると、「ダウンロードも犯罪」としたとしても、それで罪に問えるのはごく少数なのに、摘発する側だけにやたらと負担がかかるという結果になる。
そうなれば、違法ファイルを減らすより、むしろ増長させてしまう方向に作用してしまうかもしれない。

規制を強化しようとする前にもうちょっと良く考えてからやらないと、CCCDと一緒で実効性も無いのにただ嫌われるようになっただけという事になるんじゃないだろうか。

え?もう十分嫌われてるから、これ以上嫌われてもキニシナイ?
ま、そうかも(^^;

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コメント

>違法ファイルをダウンロードすることも違法
関連するところで
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070330AT1C2900929032007.html
これは先月末くらいに言い出してましたね。
恐らく闇P2Pに対する牽制なんでしょうけど、厳密にはネット上の二次著作イラスト
(ただファンが漫画のキャラを模して描いただけ)も違法っちゃ違法で
申告罪&出版社もさすがにコレは黙認してるってだけなんですが、
この辺の線引きもどうするのかなあ…。

あと上記のリンク。「VistaへのWinFX搭載は見送られたと書いたが、じつは
.NET3.0として搭載されていた。ただし.NETはXPにも提供されてるので…」って(汗)。
MSは先にXP向けに.NETをリリースして、ほぼ同時期に「次世代OSにも乗せる」と
アナウンスしてたわけで、Vista固有の機能だったことは一瞬もなかったのでは?
それで「(SMEのrootkit騒動と)Vista登場がDRMフリーに拍車をかけた」というのは
「あくまで筆者の邪推」って、1ページ目の最初にその邪推がこの記事の
趣旨であるように書いてあるんですが、う~~ん。

投稿: yoh-yoh | 2007.04.11 11:09

>yoh-yohさん
>Vista固有の機能だったことは一瞬もなかったのでは?
元々はLonghornに搭載の予定という事で始まった話だったのが、Longhornがいつまでも出ないから現行のXP向けに先に出しちゃえというので出て来たのが.NET3.0なので、当らずと言えども遠からずというか何と言うか(^^;
少なくとも、XPリリース直後、「さぁ次はLonghornだ~」って言ってた頃には、WinFXはLonghorn固有の機能だった訳で・・・

些細な違いはあるにせよ
・Vista(Longhorn)のリリースが当初予定よりかなり遅れた
・Longhornで搭載するとされていた機能のいくつかは削られてしまった
・Longhornで搭載しようと協議されていたCDコピー防止技術は実現されなかった
という点に付いては大筋間違いは無いかと。

投稿: <セルダン> | 2007.04.11 21:59

そうか、WinFX=.NET"3.0"だと考えるとそれで正しいのか。納得しました。
なんか.NET Framework自体はまえ~からふつうに触ってた&WinFXは
その発展系と考えてたんで、なんかこう別に新規じゃないじゃんと感じたもので(汗)。

投稿: yoh-yoh | 2007.04.12 08:40

>yoh-yohさん
まぁ、同じ名前で違うものを出すとか、同じものに違う名前を付けて他人を混乱させるというのはMicrosoftの十八番ですから(違)(^^;

投稿: <セルダン> | 2007.04.12 20:53

刑法関係にあまり詳しくはないのですが…
刑事的な責任を問われる(つまり犯罪とされる)のは、そもそも原則として故意の場合に限られます。だから、ダウンロードが違法と法改正されても、違法かどうかわからない状態でダウンロードした場合、犯罪者になることはありません。

本文にもあるように、高い蓋然性で違法性が認められるような場合にダウンロードすると、犯罪になるでしょうね。

法改正すると摘発する側が困ってしまうのでは、という点については、違法なファイルを「権利者の許諾なく」ダウンロードする行為を違法という具合に規定すればよいと思います。
そうすれば、JASRACは許諾権を持ってるわけなので、ダウンロードしても問題ないですし、刑事責任を問う場合には、権利者が捜査機関に告訴する際に、証拠収集のためのダウンロードを許諾するような形にすればこれも問題ありません。


ただ、実効性があるのか?という点については同じ意見です。それに通信の秘密との兼ね合いとかも問題な気がします。権利者側としては、威嚇効果があればそれでいいのでしょうけど。

というわけで、結論としては私もダウンロードを違法とする方向での法改正には反対です。

投稿: テトラ@ン | 2007.04.13 20:49

>テトラ@ンさん
>JASRACは許諾権を持ってるわけなので、ダウンロードしても問題ないです
曲名があらかじめわからなかった場合、困りませんか?(^^;
たとえば「私の好きな曲ベスト10」とか言って、ファイル名がmy_fav1.mp3とかなってたり。
ダウンロードしてみてJASRACの管理楽曲じゃなかったら、許諾されていない違法ファイルという事になってしまいます。

>権利者が捜査機関に告訴する際に、証拠収集のためのダウンロードを許諾するような形にすれば
え~っと、ダウンロードする主体がちょっと良くわからないのですが、ダウンロードするのが権利者の場合、上のJASRACの場合と一緒で、間違えて他人の曲をダウンロードしてしまう可能性があります。

ダウンロードするのが捜査機関の場合、じゃあ、その証拠となるダウンロードするファイルはどうやって知るのかという話になりませんか?
権利者から「(まだダウンロードしてないけど)それっぽいファイルがあるから捜査してね」と言われていちいち証拠収集してたのでは、捜査機関の作業量がとんでもない事になりそうな・・・
「それっぽい」ではなく「間違いなく」違法なファイルであるとして、捜査機関に証拠収集のためのダウンロードを依頼するためには、結局権利者が「自分のものでないかもしれないけど高い蓋然性を持って違法と思われるファイル」をダウンロードしてみなきゃいけない訳で・・・

投稿: <セルダン> | 2007.04.14 01:12

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