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2007.10.19

1クリック特許が無効に

Amazonの1クリック特許が再審査の結果、無効に

Amazonの1クリック特許が拒絶されたらしい。
全26クレームのうち、拒絶されたのが1~5, 11~26で、6~10に付いては判断されてないようだけど、元々再調査の要求をされていなかったみたいだし、6~10はクライアント側の動作についてのクレームなので、判断を示さなかったという事なのかな?

ソフトウェア特許という話では必ず出てくる特許だけに、かなり風向きが変わってくるのかもしれませんね。

ってか、この特許って大雑把に言って「確認を求めなければワンクリックで済むよね~」というようなモノ(微違)で、「高速道路を制限速度を無視して走れば速く到着でき、物流の効率化に役立ちます。(危なくて)誰もやってないので独自性があります」と言ってるようなモノ(激違)なので、そもそも認めたのが間違いじゃないかと・・・
(ソフトウェア特許が良い悪いという話以前に)

同氏がAmazonの特許に疑問を持ち、調査を開始したきっかけは、Amazonに発注した本の到着が遅延したことだったという。
私怨入り?(^^;

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コメント

著作権(もっと分りやすく言うと「複製権」でしょうか)もそうなのですが、ソフトウェア特許っていうのは、何というか、アレですね。
# アレじゃ分らんか。^^;
すごく荒っぽいことを言うと、技術的には簡単にコピーしたり真似したり出来るものを、無理矢理に、政治経済的な理由からコピーしたり模倣したりすることを禁止するというのは、あんまり面白くないことだと思います。「政治経済的」と言いましたが、マクロな視点に立てば、政治経済的にもよろしくないんじゃないかと。
マドンナが「CDは儲かりまへんねん、うち、コンサートで稼ぎますねん」と言ったとか言わないとか、そういうのが正しい考え方だと思うわけです。

投稿: きはら | 2007.10.20 02:26

>きはらさん
>技術的には簡単にコピーしたり真似したり出来るものを

元々という話をすれば、特許というのは保護しなければ一子相伝(^^;とか秘密が保たれて外部に出ないものを、保護する代わりに公開してくださいよという制度な訳で、特許権者もその特許を利用する側もそれぞれにメリットがあります(無論、期限が切れたら保護されないとか保護期間中は使用料払わなきゃいけないというデメリットもあります)。
ですから特許のクレームを見なくても外見だけで真似できるようなモノは特許にしちゃダメなんじゃないかな?と。特許権者だけにしかメリットが無いですからね。

そういう一方だけにしかメリットの無い特許が認められたあたりから何かおかしくなって来たんじゃないかな?と・・・
ソフトウェア特許だけじゃなく、ビジネスモデル特許とかも。

投稿: <セルダン> | 2007.10.20 03:20

> 特許のクレームを見なくても外見だけで真似できるようなモノは特許にしちゃダメなんじゃないかな?と

まさしく。

> そういう一方だけにしかメリットの無い特許

気分的には、小ずるい奴と、その種の法律的業務で生活している人と、そういうのに金を払うことが出来る金持ちにしかメリットの無い特許だの知的財産権だの著作権だの(以下略)と、悪態を吐きたい。

前日の人、見てねえだろうな ^^;

投稿: きはら | 2007.10.20 21:44

>きはらさん
ちょっと驚くべき話かもしれませんが(^^;、実は私、特許制度自体にはある程度賛成です。
特許制度で先行者利益を保護する事によって、研究開発が促進されているとう効果も否定はしません。

ただ、本来の特許で保護しようとしているモノとの乖離が激しいという「運用」には疑問を持っています。
研究開発を促進するというのは確かに必要ですが、特許制度にその効能があるから特許制度でやっちゃえというのは乱暴じゃないかな?と・・・

たとえば特許は本来の「ネタが割れなきゃ他人が真似できないようなモノ」に限定して、外見だけで真似できるようなモノは実用新案同様10年程度の保護にするとか。
ってソフトウェアだと10年でも、もう何世代も前の技術になっちゃいますね(^^;

>その種の法律的業務で生活している人
いゃ、ソレは流石に「坊主憎けりゃ・・・」というヤツでわ?(^^;
需要があるから供給している人がいるだけで、弁理士という業務自体には罪は無いかと・・・

投稿: <セルダン> | 2007.10.21 00:55

米国特許庁は特許の認め過ぎを随分前に公言しています。
風向きが変わったのではなく、とっくの昔に変わっているのです。

投稿: ryon | 2007.10.21 20:26

>ryonさん
新たな特許を認める基準が変わる事と、既に成立して最終的には和解という結果ですが裁判でも否認されなかった特許が、今回新たに拒絶されたというのは、大きく意味合いが違います。

投稿: <セルダン> | 2007.10.22 03:25

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